厚生労働省の食品衛生管理の国際標準化検討会は、2016年9月20日、食品衛生管理の国際標準であるHACCP(ハサップ)の導入を食品関連事業者に義務付ける中間報告案を大筋で了承しました。2018年の通常国会に食品衛生法など関連法の改正案を提出し、数年後の実施をめざします。
対象は食品の製造・加工、調理、販売などを行う全ての事業者。HACCPに基づいた衛生管理計画の作成を原則として義務付けるが、小規模事業者や、提供する食品の量が多く変更が頻繁な業種などは例外扱いとし、工程の記録方法を簡易化するなど一部の要件を緩和する予定です。最終的な安全水準はHACCPと同等になるようにします。
HACCPは、食品の製造工程で食中毒や異物の混入が起きそうな部分をあらかじめ特定し、継続的に監視する手法。欧米の先進国を中心に義務化が進み、日本でも食品販売額100億円以上の大規模事業者の約9割が導入していますが、50億円以下の中小事業者では負担が大きく導入率が約35%にとどまっています。例外とする小規模事業者などの範囲は今後さらに検討していくようです。
現在でも、国、自治体、民間でのHACCP認証制度は様々あります。まだHACCP構築まで進んでいない企業は、将来の法改正による義務化を見据えて、HACCP構築にできるだけ早く取り掛かり、自主運営していくことが必要と思われます。
弊事務所ではHACCP構築支援を行っていますので是非ご相談下さい。
厚生労働省 関連リンク:食品衛生管理の国際標準化に関する検討会